130万円の壁:健康保険と厚生年金

健康保険と厚生年金
給与所得130万円以下なら夫の健康保険と厚生年金の被扶養者となれる
妻の年収が130万円以下の場合、夫の健康保険と厚生年金の被扶養者となれ、妻が健康保険料・国民年金保険料を支払う必要はありません。
医療については3割負担で利用可能、年金については保険料を納めたものとして将来の年金受給が可能です。
130万円を超えた場合、前年度の所得に応じた額の国民健康保険料を納めなくてはいけません。また、国民年金にも加入し、保険料を納めなくてはなりません。

平成20年度国民健康保険料試算 東京都練馬区 の場合
妻30歳
住民税34,500円/年
(前年度年収131万円)
医療分所得割額:31,050円(34,500円x0.9)
医療分均等割額:28,800円
後期高齢者支援金分所得割額:9,315円(6,500円x0.27)
後期高齢者支援金分均等割額:8,100円
合計保険料(年額):31,050+28,800+9,315+8,100=77,265円
※40歳~64歳の場合は介護分保険料が加算されます。
参考:東京都練馬区ホームページ

平成20年度国民年金保険料
172,920円/年(14,410円/月)
参考:社会保険庁ホームページ