扶養控除とは?

パートや派遣で配偶者の扶養範囲内で働きたい、と考えている方は多いと思いますが、そもそも「扶養」とは何でしょう。
税制上の扶養、社会保険の扶養、会社の扶養手当、「扶養」の定義は様々です。


良く耳にする103万の壁。
実は壁はこれだけではないのです。
100万の壁、103万の壁、130万の壁。


詳しい事は検索エンジンで「扶養控除」などで検索すると多くの情報が得られますが、どれも難しい話ばかりで、「結局のところどうなの?」という事に陥ってしまうのでは。

「配偶者の年収が1000万円以下で会社の健康保険・厚生年金に加入、配偶者の扶養範囲で働く」
という場合を簡単にまとめていきたいと思います。
働き損にならない為に少しだけ勉強してみましょう。


100万円の壁:住民税非課税基準

住民税 100万円の壁
給与所得100万円以下なら住民税(都道府県税+市区町村税)はかからない
妻の年収が100万円以下の場合、妻の給与所得には住民税は課税されません。
100万円を超えると、一定の税率で住民税を支払う義務があります。
年収100万円 住民税非課税
年収103万円 課税所得:103万円-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=5万円
住民税所得割:5万円×10%=5,000円
調整控除:2,500円
住民税均等割:4,000円
合計税額(年額):5,000-2,500+4,000=6,500円
※基本税率所得割10%、均等割4,000円で算出。一部の自治体で所得割0.5%超過、均等割500円超過もあります。
 年収100万円以下でも一部の自治体では均等割が課せられる自治体もあるようです。
 詳しくは各自治体にお問い合わせ下さい。
※給与所得控除と基礎控除以外の控除は無い事としました。
参考:東京都主税局

尚、住んでいる自治体(市区町村)により、住民税の税率は大きく違う、と耳にした事がある方は多いと思います。
これは「真っ赤な嘘!」のようです。
住んでいる自治体に関係無く、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等に課税される「配当割」、源泉徴収口座内の株式等の譲渡に課税される「株式等譲渡所得割」からなっています。

103万円の壁:所得税非課税基準

所得税 103万円の壁
給与所得103万円以下なら所得税はかからない
妻の年収が103万円以下の場合、妻の給与所得には所得税は課税されません。
103万円を超えると、一定の税率で所得税を支払う義務があります。
年収103万円 所得税非課税
年収130万円 課税所得:130万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=27万円
合計税額:27万円×5%=13,500円
※給与所得控除と基礎控除以外の控除は無い事としました。
参考:国税庁ホームページ

103万円の壁:配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除 配偶者特別控除
給与所得103万円以下なら夫は配偶者控除を、141万円以下なら配偶者特別控除を受けられる
夫の税金を考えます。妻の年収が103万円以下の場合、夫の課税所得から配偶者控除の38万円を受けられます。
141万円以下なら配偶者特別控除を38万円から3万円を妻の年収額に応じて段階的に受けられます。
年収103万円 夫の課税所得:夫の収入-給与所得控除-基礎控除-38万円(配偶者控除)
年収130万円 夫の課税所得:夫の収入-給与所得控除-基礎控除-11万円(配偶者特別控除)
夫が余分に納める税額:
27万(38万-11万円)x0.05(税率5%の場合)=13,500円
※給与所得控除と基礎控除以外の控除は無い事としました。
参考:国税庁ホームページ

103万円の壁:夫の家族手当

夫の家族手当 103万円の壁
給与所得103万円以下なら夫は会社から家族手当が支給される
全ての会社ではありませんが、夫が配偶者を扶養している場合、家族手当(配偶者手当)を支給している所があります。会社での家族手当の範囲として、妻の年収が103万円以下と定めている所が多いようですが、130万円以下の所もあるようです。
また、手当て額も会社により異なりますので、必ず配偶者(夫)の会社に確認するようにしましょう。

仮に2万円/月の家族手当(配偶者手当)が支給されるとします。これが無くなると、年間24万円もの金額が支給されない事になってしまいます。

家族手当(配偶者手当)は見落としがちなので、注意したいですね。

130万円の壁:健康保険と厚生年金

健康保険と厚生年金
給与所得130万円以下なら夫の健康保険と厚生年金の被扶養者となれる
妻の年収が130万円以下の場合、夫の健康保険と厚生年金の被扶養者となれ、妻が健康保険料・国民年金保険料を支払う必要はありません。
医療については3割負担で利用可能、年金については保険料を納めたものとして将来の年金受給が可能です。
130万円を超えた場合、前年度の所得に応じた額の国民健康保険料を納めなくてはいけません。また、国民年金にも加入し、保険料を納めなくてはなりません。

平成20年度国民健康保険料試算 東京都練馬区 の場合
妻30歳
住民税34,500円/年
(前年度年収131万円)
医療分所得割額:31,050円(34,500円x0.9)
医療分均等割額:28,800円
後期高齢者支援金分所得割額:9,315円(6,500円x0.27)
後期高齢者支援金分均等割額:8,100円
合計保険料(年額):31,050+28,800+9,315+8,100=77,265円
※40歳~64歳の場合は介護分保険料が加算されます。
参考:東京都練馬区ホームページ

平成20年度国民年金保険料
172,920円/年(14,410円/月)
参考:社会保険庁ホームページ