保育ママ(家庭福祉員)とは
都道府県などの自治体の条例などにより家庭福祉員制度等実施要綱に定める要件を備え、区市町村長に認定されている人の事です。
保護者が勤めているなどの理由で、保育を必要とする3歳未満の乳幼児を、家庭福祉員の自宅で預かり、家庭的な雰囲気の中できめ細かな保育を行います。
保育ママ(家庭福祉員)の利用について
- 利用対象児童
- 0歳~3歳未満の乳幼児が対象です。区市町村の大半は対象を在住者に限定しています。
対象年齢については、区市町村により異なる場合があります。 - 預かる子供人数
- 1人の家庭福祉員が預かることができるのは3人以内です。
ただし、家庭福祉員が補助者を雇用した場合、5人まで預かることができます。 - 保育時間
- おおむね午後6時ごろまで。各区市町村によって取扱いが異なります。
- 保育料
- 各区市町村によって異なります。お住まいの区市町村のホームページ等で確認してください。
また、保育料のほかに、ミルク・おむつ代や雑費などが必要な場合があります。時間外保育については、別途料金がかかります。 - 申し込み方法
- 区市町村に申し込む場合と、家庭福祉員に直接申し込む場合があります。詳しくはお住まいの区市町村の担当課にお問合せください。
- 連携保育所について
- 連携保育所とは、家庭福祉員(保育ママ)に対して相談や必要な援助を行うため、区市町村が指定した認可保育所のことをいいます。
・連携保育所での行事に、家庭福祉員が保育する児童を招待します。
・家庭福祉員が休暇をとるときに、代替保育を行います。
・家庭福祉員が保育する児童の健康診断を行います。
・家庭福祉員からの保育相談に応じるなど、必要な支援を行います。
※東京都福祉保険局より
保育ママ(家庭福祉員)の施設について
- どんな人が家庭福祉員になっているの?
- 25歳~65歳までの、一定の資格(保育士、教員、助産師、保健師、看護師)を持った、保育経験のある人です。
資格を有していない場合、各区市町村が実施する研修により、家庭福祉員としての必要な知識を習得させ、家庭福祉員として認定します。 - 給食はあるの?
- 弁当持参の場合や、家庭福祉員が調理する場合などさまざまです。それぞれの区市町村や家庭福祉員に確認してください。
- 家庭福祉員のお休みは?
- 日曜・祝日、年末年始の休業のほか、年次休業などがあります。
年次休業などの日数は区市町村によって異なります。家庭福祉員のお休みについては、保護者のご理解をいただくため、事前に家庭福祉員と保護者とで十分打ち合わせをしていただくことをお願いしています。 - 保護者が休みの時はどうすればいいの?
- 保護者の方が休めない時に、一部の区市町村では連携保育所等での保育や、代替者による保育を行う場合があります。
詳しくは、区市町村にご確認ください。
※東京都福祉保険局より